市川市少年野球連盟規約施行細則
第1章  少年野球大会
第1条  市川市少年野球連盟(以下、連盟という)は、毎年、春季大会・夏季大会・低学年大会及
び秋季大会を開催する。
1 春季大会及び秋季大会は、ブロック大会及び中央大会の2つに区分しブロック大会
において選抜されたチームにより中央大会を行なう。
2 ブロック大会の開催は、ブロック長及び理事が当年度春季大会開催までに連盟に登
録を完了したチームを各ブロックごとに召集して会議を開き、連盟ブロック、中央大会
選抜大会の開催を宣して、次の事項について協議し、その議事録を作成して連盟に
提出する。
イ. 連盟大会の開催要項の説明及びその承諾
ロ. 大会運営委員長、大会運営委員、大会審判委員長その他必要な役員の選任を
して、大会の運営を行なう。
ハ. 大会日程、使用球場及び試合組み合わせ表の決定
ニ. 選手の登録の受付及びその審査
ホ. 各球場の運営責任者・審判責任者の任命
ヘ. その他必要な事項
3 大会運営委員長は、議事録を定められた期日までに連盟に提出する。
4 大会運営委員長は、ブロック大会の結果報告書を定められた期日までに連盟に提出
する。
5 選抜されたチームとは、各ブロック大会の結果報告書による優勝チーム及び出場チー
ムの多いブロックについては、ブロックから推薦されたチームで理事会において承認
されたチームをいう。
6 中央大会の開催は、連盟会長が前項のチームを召集して行なう。
イ. 中央大会に出場する選手は、ブロック大会に登録された選手に限る。
ロ. 大会日程、使用球場は連盟において決める。
ハ. その他、連盟大会要項による。
第2条 夏季大会及び低学年大会は、定められた期日までに連盟に登録を完了しているチーム全
てを連盟会長が召集して行なう。
1 開催予定日より少なくとも40日以前に各チームあてに連盟大会開催要項と選手登録
名簿を送付して知らせる。
2 選手登録名簿及び参加費を添えて登録する。
3 その他必要事項については、連盟理事会において決定する。
付則
市川市少年野球連盟規約 第3章組織 第4条の運用にあたり、施行細則をここに定める。
本付則は平成22年2月13日より運用する。
【特別規定】
@チーム登録は、総会時に登録申請して、連盟の承認したチームに限る。
  但し、役員会・理事会の承認があれば、この限りでは無い。
A登録したチームはすべて千葉県少年野球連盟にも登録を義務付けるものとする。
  但し、低学年チームとして登録するチームにおいては、この限りでは無い。
B他団体に所属するチームの選手受け入れについては、当該団体からの要請、若しくは
  当該団体からの承認が有る場合に限る。
  且つ、当連盟役員会での事前調査・承認の後に決定する。
C当連盟所属チーム内でのトラブルによる選手の移籍については、当該チームの
  所属するブロック長を経由して、連盟に報告して採決を連盟に委ねる。
  報告を受けた連盟は速やかに役員会を招集して、協議し決議する。
  協議の結果、双方チーム指導者には、ペナルティを過する場合も有る。
  役員会での決議決定が最終で、双方チームは異議を唱えることはできない。