| 市川市少年野球連盟規約施行細則 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章 | 少年野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 市川市少年野球連盟(以下、連盟という)は、毎年、春季大会・夏季大会・低学年大会及 | |||||||||||||||||||||||||||
| び秋季大会を開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | . | 春季大会及び秋季大会は、ブロック大会及び中央大会の2つに区分しブロック大会 | ||||||||||||||||||||||||||
| において選抜されたチームにより中央大会を行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | . | ブロック大会の開催は、ブロック長及び理事が当年度春季大会開催までに連盟に登 | ||||||||||||||||||||||||||
| 録を完了したチームを各ブロックごとに召集して会議を開き、連盟ブロック、中央大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選抜大会の開催を宣して、次の事項について協議し、その議事録を作成して連盟に | ||||||||||||||||||||||||||||
| 提出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イ. | 連盟大会の開催要項の説明及びその承諾 | |||||||||||||||||||||||||||
| ロ. | 大会運営委員長、大会運営委員、大会審判委員長その他必要な役員の選任を | |||||||||||||||||||||||||||
| して、大会の運営を行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハ. | 大会日程、使用球場及び試合組み合わせ表の決定 | |||||||||||||||||||||||||||
| ニ. | 選手の登録の受付及びその審査 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホ. | 各球場の運営責任者・審判責任者の任命 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヘ. | その他必要な事項 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | . | 大会運営委員長は、議事録を定められた期日までに連盟に提出する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | . | 大会運営委員長は、ブロック大会の結果報告書を定められた期日までに連盟に提出 | ||||||||||||||||||||||||||
| する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | . | 選抜されたチームとは、各ブロック大会の結果報告書による優勝チーム及び出場チー | ||||||||||||||||||||||||||
| ムの多いブロックについては、ブロックから推薦されたチームで理事会において承認 | ||||||||||||||||||||||||||||
| されたチームをいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | . | 中央大会の開催は、連盟会長が前項のチームを召集して行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| イ. | 中央大会に出場する選手は、ブロック大会に登録された選手に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ロ. | 大会日程、使用球場は連盟において決める。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ハ. | その他、連盟大会要項による。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 夏季大会及び低学年大会は、定められた期日までに連盟に登録を完了しているチーム全 | |||||||||||||||||||||||||||
| てを連盟会長が召集して行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | . | 開催予定日より少なくとも40日以前に各チームあてに連盟大会開催要項と選手登録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名簿を送付して知らせる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | . | 選手登録名簿及び参加費を添えて登録する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | . | その他必要事項については、連盟理事会において決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 付則 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市川市少年野球連盟規約 第3章組織 第4条の運用にあたり、施行細則をここに定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本付則は平成22年2月13日より運用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【特別規定】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @チーム登録は、総会時に登録申請して、連盟の承認したチームに限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 但し、役員会・理事会の承認があれば、この限りでは無い。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A登録したチームはすべて千葉県少年野球連盟にも登録を義務付けるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 但し、低学年チームとして登録するチームにおいては、この限りでは無い。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B他団体に所属するチームの選手受け入れについては、当該団体からの要請、若しくは | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当該団体からの承認が有る場合に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 且つ、当連盟役員会での事前調査・承認の後に決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C当連盟所属チーム内でのトラブルによる選手の移籍については、当該チームの | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属するブロック長を経由して、連盟に報告して採決を連盟に委ねる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 報告を受けた連盟は速やかに役員会を招集して、協議し決議する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 協議の結果、双方チーム指導者には、ペナルティを過する場合も有る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 役員会での決議決定が最終で、双方チームは異議を唱えることはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||